会則


国本会会則

(令和元年5月18日改訂版)

第1章  総  則

 

第1条

本会は国本会と称し、事務局を佐賀県立佐賀農業高等学校に置く。

第2条

本会は会員の団結を固くして親和を深め、徳性を培い、相互研鑚して、市民の師表を志し、産業の振興と母校の発展を図ることを目的とする。

第3条

本会は第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)会報および会員名簿の発行。

(2)講演会、研究会、懇談会の開催。

(3)会員の慶弔、褒賞等に関する事項。

(4)その他、本会の発展ならびに母校の教育振興にかかわる事項。

 

第2章  会  員

 

第4条

本会の会員は佐賀県簡易農学校、佐賀県立佐賀農学校、同併設中学、佐賀県立佐賀農業高等学校の卒業生ならびに在校生および職員をもって組織する。

 

第5条

本会の会員を分けて次の3種とする。

(1)正会員は第4条に揚げる卒業生で居住地の支会に所属する。
(2)準会員は佐賀県立佐賀農業高等学校在校生とする。
(3)賛助会員は本校に勤務する(した)現・旧職員とする。

 

第3章  役  員

 

第6条    本会に次の役員を置く。

  • 名誉会頭           
    会頭を辞した者。幹事会で推薦され承認をうる。
  • 会頭   1名  
    正会員より選出し役員会に於て承認をうる。
  • 副会頭   3名  
    正会員より選出し役員会に於て承認をうる。
  • 顧問 若干名   
    会員にして特に本会のため功績のあった者を幹事会で推薦し役員会に於て承認をうる。
  • 参与   1名  
    母校の現校長とする。
  • 幹事      
    各支会長とする。
  • 代議員      
    各支会より若干名選出する。
  • 監事  2名  
    1名は正会員より選出する。                          
    1名は母校PTA役員より選出する。
  • 常任幹事
    母校在職中の正会員とし事務局を構成する。


第7条

役員の任期は2年とする。ただし、留任を妨げない。なお、補充の役員の任期は前任者の残任期間とする。

第8条

役員の職務は次のとおりとする。
          名誉会頭 会頭の相談に応じる。
   会    頭 本会を代表し、会務を統括し、役員を召集して議長となる。
          副 会 頭 会頭を補佐し、又は代行する。
          顧    問 会頭の相談に応じ、本会の運営に参画する。
          参    与  会頭の要請に応じ、本会の運営に参画する。
          幹    事 会頭の指揮に従い、本会運営の全般に亘り参画する。
          代 議 員 役員会に出席し、会員を代表して議決する。
          監    事  本会の事業および財務を監査する。
          常任幹事 事務局長を互選し、会頭、副会頭、参与と協議し、常時本会の業務を分
          掌する。

 

第4章  会  議

 

第9条    本会に次の機関を置く。何れの会議も記録するものとする。

(1)幹事会
会頭、副会頭、顧問、参与、幹事、常任幹事をもって構成し、本会運営の大綱および、重要事項を審議する。
(2)役員会

会頭、副会頭、顧問、参与、幹事、常任幹事、監事(陪席)、代議員をもって構成し、年1回以上開催して、本会の事業および予算、決算、会則変更等、重要事項を審議する。ただし、緊急止むを得ない場合は幹事会をもって、これに代えることができる。

(3)大  会

役員会の議決を経て、会頭が召集する。

 

第5章   支  会

 

第10条    本会に次の支会を置く。
(1)本会、支会相互に緊密な連繋をとり、会則第2条の目的に沿うよう努めるものとする。
(2)それぞれの職域においては、職域支会を設けることができる。

(3)各支会は会則を制定し、会頭に届け出る。
(4)各支会において、役員の改選の際は、新役員をすみやかに本会に届け出る。

   支会設置数(県内 24支会)
(県内)
1 県東部
2 佐賀市
3 佐賀市旧郡部
4 佐賀市久保田
5 小城市小城
6 小城市牛津
7 小城市三日月
8 小城市芦刈
9 多久市
10 県北西部
11 鹿島市東部
12 鹿島市西部   
13 太良町
14 嬉野市
15 武雄市・山内
16 武雄市北方
17 大町町
18 江北町
19 白石町白石
20 白石町六角
21 白石町須古
22 白石町北明
23 白石町福富
24 白石町有明    (職域)     
①    県職員国本会
②    教育職員国本会


(県外)       
①    東京国本会
②    福岡国本会
③    長崎国本会

 

第6章  会  計

 

第11条  本会の事業並びに会計は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第12条  正会員は会費として年1,000円を納める。準会員は毎月300円を納付し、
正会員となる際、入会金2,000円を納めるものとする。
(2)    準会員が正会員となる際、終身会費30,000円を納入した場合は、第一項の年会費は徴収しない。
(3)    正会員の終身会費額は次のとおりとし、終身会費を納入した場合は、以後第一項の会費は徴収しない。
      卒業後の経過年数が41年以上の会員 ・・・・・・・・・・・・・・  15,000円
       〃       31年以上40年以内の会員 ・・・・  20,000円
       〃       21年以上30年以内の会員 ・・・・ 25,000円
       〃       20年以内の会員 ・・・・・・・・・・・・・・ 30,000円

(4)年齢が満88歳に達した会員は、会費の納入を免除する。
(5)すでに納入した会費は返還しない。

第13条    本会は篤志寄付を受け入れることができる。

 

第7章  諸 規 程

 

第14条    会則に基づいて、運営の適正を期するため、次の規程を設ける。
(1)庶務、経理規程
(2)慶弔規程
(3)旅費並びに費用弁償規程

 

付 則

 

国本会発足日 大正4年8月1日
国本会所在地 佐賀県杵島郡白石町大字福田1660(佐賀県立佐賀農業高等学校内)

( 1).大正 4年 8月 1日  実施
( 2).大正 5年10月29日  改正

( 3).大正 6年11月11日一部改正
( 4).大正 8年10月12日一部改正
( 5).大正 9年12月 5日一部改正
( 6).大正13年 9月28日一部改正
( 7).昭和 7年10月16日一部改正
( 8).昭和16年 5月22日一部改正
( 9).昭和20年11月25日一部改正
(10).昭和33年 2月14日一部改正
(11).昭和33年 9月13日一部改正
(12).平成 8年 5月29日一部改正
(13).平成 8年12月  7日全面改正
(14).平成 9年 5月17日一部改正
(15).平成10年 5月16日一部改正
(16).平成17年 4月 1日一部改正
(17). 平成23年11月19日一部改正
(18). 令和 元年 5月18日一部改正

 

庶務及び経理規程

 

(目的)
第1条  この規程は国本会の庶務および経理に関する事項を定めることを目的とする。

(庶務)
第2条  庶務は会の運営に必要な事務及び諸会議の議事録の作成を行う。

(会計)
第3条    会計は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わり、予算及び決算書の作  
   成を行い、監査を受ける。
第4条    会計は次に区分する。

  • 本会会計
    本会の諸事業を推進するための経費にあてる。
  • 名簿会計       
    名簿発行の経費にあてる。
    名簿販売の売上金、名簿作成用積立金をあてる。
  • 特別会計
    • 記念事業積立金
      創立記念事業にあてる。
    • 建物備品償却積立金
      備品購入及び各種事業の経費にあてる。
    • 香月熊雄先生胸像維持管理費
      胸像の維持管理費にあてる。

 付則    この規程は平成8年12月7日より施行する。

 

慶弔規程

 

(目的)
第1条  この規程は国本会役員ならびに会員の慶弔に関する事項を定めることを目的とする。
(慶弔金)
第2条  慶弔金は次のように定める。ただし、特別事情ある場合は会頭、副会頭、参与、事務局長の協議によって対処する。 
          イ.叙勲、褒賞等栄誉を受けた場合・・・・(役員及び正会員)祝電
          ロ.死亡の場合    ・・・・・・・・・・・・・・(役 員)弔電及び香典(5千円)
                                       (正会員)弔電
          ハ.病気(入院1ケ月以上)  ・・・・・・・(役 員)御見舞(5千円)

第3条    この規程は、会頭がこれを行う。ただし、本会予算の範囲内で行うものとする。

第4条    この規程に定める慶弔のほか、特に必要と認められる場合は、会頭、副会頭、参与、事務局長の協議によって決定する。
 付則    この規程は平成8年5月29日より施行する。


旅費及び費用弁償規定
(目的)
第1条  国本会役員ならびに会員の旅費に関する事項を定めることを目的とする。

(旅費)
第2条  役員および会員の旅費は地方公共団体の例による。
          ただし、本校より8km以内についても支給する。

(日当)
第3条  役員および会員の日当は地方公共団体の例による。
 付則    この規程は平成8年5月29日より施行する。
          平成10年4月18日、2条但し書き承認。